日本緑十字社
- ●特長:
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則により
●一般廃棄物(第一条の五、第一条の十二)、
●産業廃棄物(第七条の三、第七条の五、第八条)、
●特別管理産業廃棄物(第八条の十の二、第八条の十の四、第八条の十三)
を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられています。(寸法:600×600mm以上)
- ●種別:
- 場所
- ●材質:
- スチール(山型)・メラミン焼付け
- ●文字内容:
- 特別管理産業廃棄物保管場所
- ●区分:
- 廃棄物
- ●備考:
- ※6mmΦ穴×4
- ●寸法(縦×横×厚さ)(mm):
- 600×600×0.6
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 753